放送法にあった文言

どうでもいい話ですが。

 

自民党がマスコミに対して偏向報道をやめるように通達を出した件について。

普通に偏向報道していないなら「そうですか」で済む話なのでは?って思っていたのですよ。

少し調べて初めて知ったこと。

放送法の中にある文言。

第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
  1. 公安及び善良な風俗を害しないこと。
  2. 政治的に公平であること。
  3. 報道は事実をまげないですること。
  4. 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

政党に対して文句言いながらも通達に従っているってことは上記を無視していたことの証左では?

偏向報道をしていれば第四条に引っかかっているわけでして・・・・。

そういうテレビ局は免許はく奪なり一時的な自粛させるなりさせるべきだと思う。

出ないと法律の意味ないだろうし。

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