酒税法を確認

以下動画見て気になったので。

自家製ウイスキーを作成するという内容。

非常にうる覚えな知識では一定の度数以上のお酒は梅酒とかでもダメ、っていうぐらい。

「ウイスキーなんてかなり度数高いから違法なのでは?」と思ったのですがコメント欄に「合法」みたいな書き込みが。

実際どうなっているかが気になり、解釈を探してみました。

※あくまで勝手な解釈なので本当かどうかは各々でご確認ください。

ググってみて「わかりやすい」「個人サイトではない」もので見つけたのは国税庁のページ

このページには梅酒について違法かどうか、の話が書いてあります。

自分で飲むために酒類(20度以上且つ酒税が課税済みのものに限る)に指定されたもの(①~④)以外の」ものを混和するときは問題ならない
①米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん。きび、ひえ、でん粉
②「米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん。きび、ひえ、でん粉」のこうじ
③ぶどう、やまぶどう
④アミノ酸かその他塩類、ビタミン類、核酸分解物かその他塩類、有機酸かその他塩類、無機塩類、色素、香料、酒粕

ということみたい。

では今回みたいに「熟成させる」のはどうなのか。

酒税法の第四十三条(みなし製造)には記載なしですし、ほかにも該当するところを見けられず。

ただ、日本酒だと「古酒の作り方」とか結構たくさんあるので「熟成させるだけ」ならOKなのかな?

ずぼらな人だと冷蔵庫に入れたら存在忘れて1年以上放置していた、なんてありそうだし。。。

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