山本太郎の「直訴事件」の問題点

10月31日に行われた園遊会にて山本太郎議員が行った直訴事件、非常に根が深そうな問題です。

取材に答えているみたいですがその答弁の中で

  • 手紙を書くことの何が政治利用ですか?
  • 常識的には失礼に当たるかもしれないと思ったが、禁じられているとは聞いていなかった

といった発言が気になります。

まず一点目の「手紙を書くことの何が政治利用ですか?」という発言。

これは「天皇陛下の政治利用ではないのか?」という質問に対して答えた回答とのこと。

確かに「手紙を書くこと」自体は政治利用かどうかは何とも言えません。

が、その手紙の送り先(といっていいのかな?)が陛下であること、且つそれを手渡ししたことが問題です。

天皇とは日本国憲法から引用すれば「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」となっています。

歴史を見て見ると直訴を行った人物として田中正造が出てきます。

田中正造は足尾銅山鉱毒事件への対応が不十分だったことから直訴を決行しています。

その結果として失敗はしたもののニュースとして取り上げられて世論形成を担うに至り、政府は対応を行わざるを得なくなっています。

よって田中正造の直訴は十分に『直訴による』天皇陛下の政治利用の前例となります。

戦前の例を挙げて云々、今は時代が違うなどいう人がいるとは思いますが、全く変わりませんよ?

憲法にもある通り、「国の象徴」への直訴ということは当然ながらマスコミから注目されます。

その結果、世論を思う方向へ導こうということであるならばパフォーマンスであったとしても政治的利用にほかなりません。

天皇陛下がどのような影響を及ぼすかを知らないというのはいかにも勉強不足としか言いようがありません。

次に第二点目では「」政治家であるにもかかわらず請願法を知らないこと。

今回の対象になる条文:請願法第三条
請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

政治家というのは各地域の有権者たちの代表であり、有権者たちの意思を伝えるはずです。

当然、地元の有権者たちから請願されたりするはず。

にもかかわらず請願法を知らないというのはいったいどういうことなのでしょうか。

しかもよりにもよって良識の府たる参議院の議員のはずなのに。

知らないからといって許されるべき行動ではありません。

むしろ『良識の府』の一員なのですからきちんと処罰(罰則)を受けていただきたいものです。

 

そしてなぜこんな輩が議員(しかも参議院)に慣れたのかという問題もあります。

根本的な点としては選挙制度の問題などが出てくるとは思うのですが今後このような輩が議員に選出されるということがないことを祈るばかりです。

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