自転車の灯火について

最近話題になっているので法律見直してみた。

定めている法律は「道路交通法施行令」「道路交通法」、それと政令のようです。

「道路交通法施行令」「道路交通法」における記述箇所。


道路交通法施行令

第十八条  車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

一  自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条 の乗合自動車に限る。)

二  原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯

三  トロリーバス 軌道法 (大正十年法律第七十六号)第三十一条 において準用する同法第十四条 の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯

四  路面電車 軌道法第十四条 の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯

五  軽車両 公安委員会が定める灯火

 

第十九条  法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

 

道路交通法

第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

   (罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)

※2については道路交通法施行令 第二十条にて自転車についての言及がないため、対象外と思われる


 

自分なりにまとめてみました。
※法律学部とか出ているわけではないので間違っている可能性ありです

  1. 夜間、道路を通行するとき(前方五十メートルまで明瞭に見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、公安委員会が定める灯火をする必要がある
  2. 前方視界が五十メートル以下の暗い場所を通過or停車する場合も灯火の必要あり
  3. 夜間(日没から日出まで)は前照灯、車幅灯、尾灯の灯火が必要
    ※車幅灯については全長が短い自転車では不要らしいですが根拠不明

明るさについてはまだ調べていないですがこういうこと見たいです。

これを原則としていくと夜間の無灯火は完全にアウトですね。

あと時々見かける「反射板は法律で義務付けられている」については違うようです。
(もちろんあった方がいいとは思いますが)

 

法律を守ることは事故が起こさないための防衛策であり、起きた場合にも大事なポイントになるので守らねば。

 

 

蛇足

道路交通法

第五十三条  車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

2  車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

 

これって自転車でもウィンカー的なものを付ければ手信号不要になるっぽいですね。

どうしても片手運転だとバランス崩しやすいのでBontragerのTransmitrライトで実装してみるか。

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